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『社長の年金(年金の受給制限と繰下げ支給)2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号553号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2023/10/18 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 553号

 日本全国 13,223人の経営者へ配信中!

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ロサンゼルス五輪では、
野球・ソフトボールが追加競技に承認!
とニュースで報じられました。

野球・ソフトボールは、
2020年の東京五輪で復活したものの、
来年開催予定のパリ五輪では、
再び、除外されてしまいました。
復活は嬉しい限りです。

さて、日本の国民的スポーツの野球と、
他国の追随を許さないソフトボール。
過去の五輪における
日本の戦績を調べてみました。

▽続きは最後に▽

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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と
 共著の書籍を5月26日に刊行しました。
  内容の一部を抜粋しご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」

『社長の年金(年金の受給制限と繰下げ支給)2』

年金の繰下げ支給で
70歳からの年金受給を
検討される社長の場合、
それまでは現役を続けられる
予定の方が多いと思います。

この場合、65歳以降の
「役員報酬」の金額が一定以上だと、
「年金の受給制限」に引っかかり
「繰り下げ支給」を申請したにもかかわらず
70歳以降の年金は増額されません。

具体的には「受給予定の年金額」
(老齢厚生年金の月額)と
「標準報酬月額」(役員報酬をもとに
一定の範囲ごとに区分したもので
65万円が上限)の合計を
47万円以下にしないと
「年金の受給制限」がかかります。

仮に「受給予定の年金額」が
15万円の社長の場合には、
役員報酬月額を32万円以下
にしなければなりません。

多くの社長にとって
現実的ではないでしょう。
では「年金の繰下げ支給」
を選択することは諦めなければ
ならないのでしょうか?

実は社長の状況によっても
異なりますが、工夫次第では
65歳以降も現役を続けながら
70歳以降に「繰下げ支給」を行い、
増額された年金を
受取れる方法もあります。

ただし、事前の準備が
必要になってきますので
今から専門家に相談されますことを
おすすめします。


◎ポイント

70歳以降の年金を増額させるには、
65歳以降の「標準報酬月額」を
いくらにしなければならないか、
「年金定期便」に記載の
「受給予定の年金額」から
計算してみてください。

そのうえで65歳以降の役員報酬の
取り方を含めた対策を
今から検討しておきましょう。

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△冒頭からの続き△

以下は、五輪での主な戦績です。

【野球】
・1984年ロサンゼルス:金
・1988年ソウル:銀
・1992年バルセロナ:銅
・1996年アトランタ:銀
・2000年シドニー:4位
・2004年アテネ:銅
・2008年北京:4位
・2021年東京:金

【ソフトボール】
・1996年アトランタ:4位
・2000年シドニー:銀
・2004年アテネ:銅
・2008年北京:金
・2021年東京:金

ロサンゼルス五輪の結果は如何に?
まだ先の話ですが、
2028年の大会が今から楽しみです。

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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